結論
- 法律上は同じ
- 診療看護師(NP)だからといって、処方権や医行為ができるわけではない
- 棲み分けをどうするかが課題
診療看護師(NP)
診療看護師(NP)とは、主に米国のNurse practitionerという制度を模倣したものです。
一言でいうと、看護師が初期研修医程度の役割を担うというものです。
現在関係団体が法整備を目指し、様々な活動を行っています。
特に看護師最大の団体である、日本看護協会が後押ししていることもあり、割と人気があるようです。
診療看護師(NP)という名称は、団体の偉い人が決めた名称です。
単純にNurse practitionerを直訳し、その後ろにカッコ書きでNPと書かれたものが推奨される名称として紹介されています。
一般の看護師と異なるのは、一部の医療行為が可能ということです。
具体的には21の区分と38の医行為が可能とされています。
そもそも、これらの区分や行為はあくまでも偉い人が集まって規定されただけで、実臨床に即したものとは言い難いものとなってるような気もします。
特定看護師
特定看護師には、規定された名称は無いようですが、一般的に特定看護師と呼ばれています。
これは、先に書いた21区分38行為の一部もしくは、全てを実践可能な看護師とされています。
つまり、一部の特定行為に限らず全ての特定行為が可能な看護師ということになります。
ということは、診療看護師(NP)と同じ区分の実践が可能な看護師ということになります。
何が違うのか?
基本的には同じです。
ただよろしくないのは、診療看護師(NP)は大学院を出ているから偉いと言っている一部の方が問題です。
今後は、特定看護師は増加の一途を辿ります。
そのなかで、違いを明確にするのか、共存していくのかは現場の判断次第です。
医師側に近いのが診療看護師であれば、看護側に近いのが特定看護師という見方もできるかもしれません。
ただしこのあたりは明確な線引きは当然できません。
現場の人が話し合い、最も効率的で効果的な人材の使い方を模索していくしかありません。
どこに向かっているのか?
どこに向かっているのか、という部分を強く意識する必要があります。
医療業界は、以前より既得権益が強く自分たちの保全が優先にされがちでした。
でも本来の医療とは、患者さんを中心に取り巻くべきです。
そこを履き違えると、診療看護師は処方はできるけど、特定看護師は処方ができないとか、わけのわからないことになってしまいます。
診療看護師に代行入力で医師の指示の下処方を行っているのであれば、特定看護師も同じくできるはずです。
このあたりは、先に書いたように適切な人材配置という話になってきます。
能力も人それぞれ異なります。
能力の高い人には、それなりの対価を支払うべきでしょう。
例えば、レジのアルバイトの高校生が、正規職員のレジ打ちの人と比較して3倍早くできたとします。
この場合は、単純に処理能力が3倍ですので、レジ打ちという1点だけにフォーカスするのであれば、3倍の対価が必要ということになります。
所感
まとめ
- 特定看護師も診療看護師も名称が違うだけ
- ただし、目指しているところは異なります
- どっちが偉いとかそういう話をしているようでは、先は見えてこない
- 大事なのは、医療の歯車のどこに作用するのか、成果の提示が必要